規模の小さい会社などでは、節税をするために家族を青色専従者としているケースが少なくありません。この青色専従者ですが、副業をはじめて収入を増やすことができるのか、できるとすればいくらまでOKなのかということが疑問になるでしょう。今回は、青色専従者についての基礎的な知識を交えながら、副業の可否やいくらまでOKとなるのかを解説します。
青色専従者は副業ができるのか
青色専従者の要件
青色専従者が副業でいくら稼げるのか疑問ですが、その前に青色専従者は副業ができるのかが問題です。所得税に関する法律によると、青色申告者が一定の要件を満たして支払った給与は、青色事業専従者給与という必要経費になります。青色事業専従者給与として認められる要件としては、青色事業専従者に支払われた給与であることだと定義されており、さらに、青色専従者として認められるには、指定された要件に該当していなければならないと記されています。その要件とは、「青色申告者と生計を一つにしている配偶者その他の親族であること」、「その年の12月31日現在で15歳以上であること」、「年間6ヶ月以上(従事できなかった期間がある場合には、従事可能な期間の2分の1)は青色申告者の営む事業に専ら従事していること」です。
この青色専従者の要件を詳しく見ていくと、まず最初の要件である「青色申告者と生計を一つにしている配偶者その他の親族であること」ですが、6親等以内の血族あるいは3親等以内の姻族であれば問題はありません。続く「その年の12月31日現在で15歳以上であること」という要件は、年齢に関する規定です。最初に挙げた青色申告者との関係性に関する要件と合わせて、副業をすることを禁じてはいません。
最後の要件については、注意するべき点があります。「年間6ヶ月以上は青色申告者の営む事業に専ら従事していること」というのは、青色申告者の事業に専念しているものが青色専従者として認められることを意味しています。ここでいう「専ら」というのは、従事すべき時間のほとんどを青色申告者の事業に従事しているという意味です。すなわち使える時間の大半を、青色申告者の事業に使っていれば「専ら」と認められやすいです。なお、副業で重要な役職についてしまった場合、責任の重さから青色申告者の事業に専念することは難しくなります。そのため、青色専従者とは認められません。
このように、青色専従者の要件を読み解くと、副業は可能です。しかし、掛け持ちをすることで「専ら従事している」という状態ではなくなれば、青色専従者とは認められなくなるので気をつけなければいけません。「副業に従事する時間が短いこと」、「副業が青色申告者の事業の妨げにならないこと」という2点を満たした上で、6ヶ月以上は青色申告者の事業に従事していることが、「専ら従事している」と認めてもらう目安になります。
さらに副業はいくらまでOKなのかという問題については、青色専従者の要件において金額を制限する内容が盛り込まれていないというのが答えです。しかし、副業で大いに稼ぐということは、それだけ従事する時間が長くなる可能性があります。副業に精を出すことで、「専ら従事している」状態ではなくなるのは避けたほうが良いでしょう。加えて、青色事業専従者給与の何倍も副業で稼いでいるとすれば、「専ら従事している」のかを疑われます。青色事業専従者給与が主で副業が従となるように金額においてもバランスを取りましょう
青色専従者の確定申告
青色専従者は、青色事業申告者から源泉徴収された給料を受け取る給与所得者です。年末調整をしておけば、確定申告は不要です。しかし、副業で給与所得以外にも所得があるならば、確定申告が必要となることもあります。年末調整をしている青色専従者の場合、給与所得以外の雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。確定申告をするためには必要書類を揃えたり、確定申告書を正しく作成したりと様々な準備が必要になります。面倒な手続きやミスに対するペナルティを嫌って、確定申告を避けたいと思う人は少なくありません。確定申告をしたくない青色専従者は、20万円以下となるように働き方を調整すると良いでしょう。
青色専従者の副業が雑所得ではなく給与所得になる場合には、2つの給与を合算して所得税の計算をすることになります。その場合でも、主たる給与(青色申告者からもらう給与)以外の給与(副業の給与)と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えなければ確定申告が不要です。副業の給与所得が20万円以下となるように働き方を調整することで、面倒な手続きをせずに済みます。
副業が雑所得と給与所得のどちらになるのかを判断する基準は、仕事を発注する相手との関係が委託関係か雇用関係かどうかです。フリーランスのように仕事を委託されるのであれば、その報酬は雑所得です。一方でスーパーのパートのように雇用関係がある場合には、給与所得ということになります。
青色専従者であることを否認されないようにする準備
副業を理由として青色専従者であることを否認されてしまうと、節税ができなくなります。青色専従者に必要な要件を満たしていることを証明するために、証拠を揃えましょう。青色申告者との関係や年齢については問題なく証明できるとして、「専ら従事している」かどうかの証拠は地道に揃えておかなければいけません。青色申告者の事業にどれだけ従事しているかは、出退勤の日時がわかるタイムカードや青色専従者が作成した書類などを用意しておきましょう。しかしながら、パソコンで作成した書類だと青色専従者以外も作成できます。領収書や請求書など筆跡を確認できる書類の方が強力な証拠となります。それに加えて、一緒に働いている同僚からの証言なども証拠として使えます。
従である副業が主たる青色申告者の事業を超えていないことを証明するためには、副業の勤務実態を記録として残しておく、そちらのタイムカードなどを提出できるようにすると良いでしょう。副業に従事した時間・期間が短く、稼ぎもそれほどないということがわかれば、「専ら従事している」と認めてもらいやすいです。
他にも用意しなければいけない証拠があります。それは、青色事業専従者給与を支払った記録です。青色事業専従者給与というのは、実際に支払わなければ必要経費として認めてもらえません。業績が落ち込んでいたとしても、給与を支払ったという体で必要経費にすることは許されないことです。青色専従者に給与が支払われたことを証明するためには、通帳など口座の記録が最適です。
証拠を揃えていく中で、本当に副業が理由で否認されることがないか不安ならば、最寄りの税務所に相談をしてみましょう。節税の方法は教えてはくれませんが、青色専従者に関する一般的な解説はOKです。より具体的なことを知りたいときには、税理士に相談をしてみましょう。税理士によって法人税・所得税申告業務や相続税申告業務など得意分野があるので、青色専従者について詳しい税理士を探すことが最初にするべきことです。初回の相談を無料としている税理士事務所も多いので、まずは何人もの税理士から話を聞いてみましょう。専門的なアドバイスをしてくれることに加えて、人として信頼できる税理士に依頼すれば安心です。


