千代田区 税理士

接待交際費の5000円基準とは?

接待交際費は、取引先との接待などで生じる費用のことです。この費用に関して、金額によって取り扱いが変わる「5000円基準」というルールがあることをご存知ですか?本記事では、接待交際費の概要とともに、接待交際費の5000円基準について解説します。詳しい考え方や、判断する際の注意点なども説明するので、ぜひ参考にしてみてください。

接待交際費とは

接待交際費とは、取引先に対し、業務上必要な接待などを行った際に生じる費用のことです。直接的な接待だけでなく、取引先への季節の贈り物、取引先の新店舗の開店祝いなども接待交際費に当たります。また、取引先を招いてのパーティ費用なども接待交際費扱いです。接待交際費は、企業の規模によって経理上の取扱いが異なります。原則として、全額法人税の損金にはなりません。しかし、接待交際費のうち、接待飲食費については、損金に算入できる場合があるのです。具体的には、資本金または出資金が1億円以下の中小企業、1億円超100億円以下の企業は、接待飲食費50%まで損金に算入可能です。100億円超の会社は全額損金にできません。接待交際費を取り扱う際、それが接待交際費にあたるのか否かという判断が重要です。そして、接待飲食費については「5000円基準」という判断ルールが存在します。

接待交際費の5000円基準とは

接待交際費の5000円基準とは、税法上で決められてるルールのこと。具体的には、1人当たりかかった費用が5000円以下の飲食代については、接待交際費としないという内容です。例えば飲食付きの接待をレストランで行い、参加者は5名、かかった費用は合計で20000円としましょう。このケースは1人当たりかかった費用は4000円なので、5000円基準により接待交際費にはなりません。5000円以下の飲食代は会議費として、全額損金に入れられます。

同じような内容で接待をしたとしても、1人当たりの金額が5000円を超えていれば接待交際費の扱いです。飲食を伴うため、接待飲食費となりますが、前の項目で述べた通り、企業の規模によって取扱いは異なります。出資金・資本金100億以下までの企業であれば、5000円を超えた接待飲食費の50%まで損金に算入できます。1人当たり6000円の費用がかかったとすれば、50%の3000円までは損金に入れられるということです。接待交際費の5000円基準によって、接待であっても接待交際費とするケースと会議費にするケースが分かれます。そして、どのような科目で取り扱うか、損金にどれくらい算入できるかにも影響するのです。

接待交際費の5000円基準を考える際の注意点

それでは、接待交際費の5000円基準を考える上で押さえておきたい注意点を説明します。5000円を境目に接待交際費の取扱いを判断するルール、というとシンプルな内容に思えるかもしれませんが、少し複雑な部分もあります。細かいところまで理解しておきましょう。

接待交際費の5000円基準は条件を満たさないと適用できない

接待交際費の5000円基準によって、少額の接待飲食費を接待交際費から除外して経費にできますが、これは一定の条件を満たさなければ適用されないことになっています。具体的には飲食などを行った年月日・取引先の氏名や名称・関係性・参加人数・接待飲食を行った場所の名称や住所などが明確であり、証明できるものが必要です。経費の資料としてレシートや領収書などを使用することがありますが、5000円基準における除外を適用するならそれだけでは足りません。条件を全て満たしていると証明するため、ほかの資料や記録などを残しておきましょう。

5000円基準における消費税の取扱いは企業による

5000円基準の中に消費税は含めるべきか否かと悩む人もいるかもしれません。例えば4人で22000円の接待飲食費がかかった場合、単純に1人当たりの金額を割り出すと5500円で接待交際費の除外には当てはまりません。しかし、これが消費税込みで、税抜き価格で考えれば1人当たりの金額は5000円以下になります。消費税の考え方は、結論を言うと企業ごとに異なります。企業が普段経理を税込みで取り扱っているなら、5000円基準も税込みで考えます。税抜きの場合も同じです。一律にならない部分なので、自社がどのように経理を行っているのか確認した上で、5000円基準の税の考え方も揃えてください。

社内飲食費は5000円基準の除外対象にならない

社内で特定の社員のみで行われた飲食代は、社内飲食費に区分されます。例えば社員の親族が混ざっていたとしても、それは外部の取引先などにはカウントされません。社内飲食費は、接待飲食費のような5000円基準は適用にならないため注意が必要です。1人当たり5000円以下の費用だとしても、会議費にはならず、交際費として計上します。

1度の接待飲食費を分割するのはNG

1人当たり5000円を超える接待飲食費が発生するとき、5000円基準で会議費として計上したいあまり「飲食代を分割すれば5000円以下と理屈づけられるのでは」と考える人もいるかもしれません。しかしこれは絶対NGです。実際には5000円基準を上回る飲食代が発生するにもかかわらず、分割して除外対象に見せかける行為は、税法上の仮装・隠蔽と見なされます。虚偽の処理をしたことが発覚すれば、重加算税などペナルティを課せられることにもなりかねません。事実を捻じ曲げるようなことはせず、厳格に処理してください。

接待交際費と類似する経費に注意

経費の中には、接待交際費に内容が似通ったものがいくつかあります。似通ってはいるものの厳密にはそれぞれ別物なので、しっかり区別しましょう。それでは、接待交際費と類似する経費や接待交際費との違いなどを説明します。

会議費

会議費は、社内で行った会議や接待などに関する費用です。例えばクライアントとの打ち合わせで使った茶菓代、役員会議で提供した弁当代などは会議費に計上します。接待交際費との違いは、取引先を含んでいるか否かに関わらないことです。例えば自社の社員のみの会議で外部からの参加者がいなくても会議費は会議費です。先の段落で触れていますが、5000円以下の接待飲食費は、社内で実施したものでなくとも、会議費にカテゴライズされるので注意が必要です。なお、お茶や食事などの飲食費だけでなく、会議を開催するための会場使用料や機材使用料など、会議に関連する幅広い費用が会議費とみなされます。飲食以外の会議費は上限が特に設けられていませんが、飲食代は社会通念の範囲内という概念があるので、これも気を付けましょう。

福利厚生費

福利厚生費とは、事業所が労働者のより良い環境で働けるよう支出する費用のことです。福利厚生費は、社会保険など法律で定められている法定福利、企業の裁量で自由に設けられる法定外福利の2種類があります。例えば社員が全員参加する歓送迎会や忘年会の費用は、福利厚生費です。飲食を伴う機会であるため、接待交際費と混同されることがありますが、目的は社員の慰安や交流であるため、接待交際費には当たりません。また、残業のために社員が飲食した場合の費用なども福利厚生費として扱います。飲食を伴う費用についてはやや判断が難しいところもあります。悩んだときは、費用を支出する目的を明確にしながら考えてみてください。