確定申告をするときには、節税を意識して税額を減らせるやり方をしたいと考えるでしょう。青色申告をしているときには、青色専従者給与を利用することが可能です。そして、配偶者を青色事業専従者にした場合は、配偶者控除と併用したいと考えるのではないでしょうか。ただ、青色専従者給与と配偶者控除は併用できません。ここでは、どのように使い分けたら良いのかをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
青色事業専従者給与とは何か
そもそも青色事業専従者給与が何かを詳しく知らない人もいるでしょう。青色申告をしている個人事業主でも控除を受ける目的で青色申告をしているだけで、他の特典については理解していない場合もあります。青色事業専従者給与とは、青色事業専従者に対して支払う給与です。ここでは、青色事業専従者の定義や青色事業専従者給与の特徴について詳しく見ていきます。
青色事業専従者とは
青色事業専従者とは、青色申告承認申請書を提出して青色事業として認められた個人事業について、専ら事業関連の業務に従事している家族を指します。個人事業では家族を従業員として雇用することが可能で、事業に従事してもらって家族経営をしていることもよくあります。この際に、国税庁が定める条件を満たしていれば青色事業専従者となり、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出することで、青色専従者給与として給与を支給することが可能です。
ただ、青色申告者の家族であれば、必ず青色事業専従者として認められるわけではありません。まず、青色事業専従者は青色申告者と生計を一にする配偶者や親族というのが条件になっています。事実婚のように同居していても法的には血縁が認められていない場合や、生計を別にしている場合には青色事業専従者ではありません。また、青色申告をする年の12月31日時点で15歳以上でなければ認められません。そして、年間で6ヶ月を超える期間、青色申告者の事業に従事していることが必要です。
青色事業専従者給与の特徴
青色事業専従者給与は、生計を一にしている家族に出した給与を全額経費にできるのが特徴です。税法上は生計を一にしている配偶者や親族への給与は家計の内部で位置付けが変わるだけですので、経費としては認められません。住居費や食費などを同じ銀行口座の残高から支払っているといったケースが生活を一にしている状況ですが、住居費を青色申告者が払っても、配偶者が払ってもお金の出処は同じになります。青色申告者が配偶者に多額の給料を払って経費に計上するのは脱税に近い行為と捉えられるでしょう。そのため、原則として税法上は身内に給料を出しても必要経費にはできませんが、青色事業専従者給与は例外的に認められています。
青色事業専従者給与として認められる条件
青色事業専従者給与として認められるためには、届出書に正しく記入して納税地の所轄税務署長に提出することが必要条件です。青色事業専従者給与に関する届出書には青色事業専従者の氏名、職務、給与などの詳細を記載します。原則として、確定申告をする年の3月15日までに提出する必要があります。ただし、1月16日以降に新たに青色事業専従者を雇用した場合には、その時点から2ヶ月以内に提出すれば問題ありません。青色事業専従者給与は届出書に記載されている金額の範囲内でなければなりません。給与額を変更する場合には、青色事業専従者給与に関する変更届出書を提出することが必要です。
また、青色事業専従者給与として認められるには金額に妥当性があることが求められます。業務内容や労働時間などを加味して、給与額が適正範囲になっていることが重要です。例えば、簡単な事務作業をしているだけで月100万円も給与を支払っていたら法外な金額でしょう。このような金額を支払うことはできますが、青色事業専従者給与として認められて経費計上できるのは一部だけというのが原則です。
配偶者控除・扶養控除とは併用できない
前述の通り、青色事業専従者給与は生計を一にしている配偶者や親族に適用できる税制の優遇措置です。配偶者控除と扶養控除も同じように配偶者や家族に適用できる控除ですので、併用できれば理想的でしょう。しかし、青色事業専従者給与を支払っている人は配偶者控除や扶養控除の対象になりません。給与額が小さかったとしても、青色事業専従者として給与を受け取っていたら控除は適用できませんので注意しましょう。
事業専従者控除も併用はNG
青色事業専従者給与は配偶者控除・扶養控除と併用できませんが、事業専従者控除についても併用できません。事業専従者控除とは、白色申告をするときに家族を従業員として雇用した際に適用できる控除です。青色事業専従者給与とは異なり、支払った給与を経費として計上することはできません。しかし、事業所得から一定額を控除することができますので節税になります。配偶者の場合には86万円、配偶者以外の家族については1人あたり50万円の事業専従者控除を適用できます。ただし、事業所得の金額を事業専従者数に1を加えた数で割った金額の方が小さい場合にはこちらの金額が事業専従者控除になります。
青色専従者給与と配偶者控除はどちらを選択すればよい?
青色事業専従者給与と配偶者控除ではどちらを選んだら良いのでしょうか。節税効果の高い選び方は実は比較的簡単です。ただ、広い視野でどちらを選択するのがより良いかを考えた方が良いでしょう。ここでは、青色事業専従者給与と配偶者控除の選び方について詳しくご紹介します。
青色事業専従者の条件を満たすかを考える
まずは、青色事業専従者の条件を満たすかどうかを考えましょう。青色事業専従者として認められるためには、年間で6ヶ月を超える期間の事業への従事が求められます。事業主が怪我をして2ヶ月間入院したときに、配偶者が事業を切り盛りしたという場合には青色事業専従者として認められません。条件を満たすかどうかは最初に確認した方が良いポイントです。
配偶者控除の方が大きいか小さいかを考える
青色事業専従者給与によって経費を計上して事業所得を減らす方法と配偶者控除を受けて課税所得を減らす方法は、個人事業主の場合には本質的にあまり違わない場合がほとんどです。そのため、単純に給与額と配偶者控除の金額を比較して大きい方を取ると節税効果が高くなります。日本では、配偶者控除は配偶者の年齢と事業主の所得によって異なります。70歳以上の場合には老人控除の対象になるため、配偶者控除が大きくなります。
事業主の所得が900万円以下の場合には70歳未満の配偶者なら38万円、70歳以上の配偶者なら48万円の控除を受けられます。所得が900万円を超えて950万円以下の場合にはそれぞれ26万円、32万円です。950万円を超えて1,000万円以下の場合にはそれぞれ13万円、16万円の控除を適用できます。なお、所得が1,000万円を超えている場合には配偶者控除はありませんので、自動的に青色事業専従者給与を選んだ方が良いと結論付けられます。
月に3万円の給与を支払うだけで年間36万円になりますから、青色事業専従者給与を選んだ方が節税効果が高いのが一般的です。厳密に言えば、配偶者の所得税や住民税も考慮する必要があります。そのため、所得税も住民税も基礎控除によってかからなくなるように青色事業専従者給与を支給すると節税効果がもっとも高くなります。

