千代田区 税理士

振込手数料を引かれた場合の領収書の書き方

振込をした際、手数料が引かれることによって実際に相手方に届く金額が予定よりも少なくなる場合があります。これによって、経理処理時にどのように領収書を記載すべきか、悩む方も少なくないでしょう。特に、振込手数料を差し引かれた金額で領収書を作成する際には、どのように明記すれば税務上の問題がないか、頭を悩ませることもあるかもしれません。

この記事では、そんな振込手数料が引かれた場合の領収書の適切な書き方について解説します。経理担当者必見のポイントを押さえ、これからの領収書作成に役立ててください。

>>領収書をもらう意味

銀行振込の際は領収書がなくても税務処理ができる

経費計上において、領収書は重要な役割を果たしますが、銀行振込のように領収書が直接手に入らない場合や領収書を紛失した場合でも税務処理は可能です。日付、支払い先の社名、金額、支払の目的や内容を記載した代替の書類や出金伝票で経費として処理できることがあります。これらの情報がしっかりと記載され、経費としての妥当性が認められる場合、領収書がなくとも経費として認められる可能性があります​​。

また、請求書が難しい場合は、支払通知書を作成し、その内容に従って金額を振り込むことで、経費計上の証憑とすることができます​​。このプロセスは、請求書や領収書と同様に、経費計上のための客観的な証拠となり得ます。

クレジットカードの利用明細や交通系ICカードの利用履歴、ネット通販の確認メールなど、金銭のやり取りが客観的に証明できるものは、領収書と同等の扱いを受けることが可能です。これにより、様々な支払い方法で発生した経費も、適切に管理・記録すれば税務処理に反映させることができます​​。

しかし、消費税法上は原則として領収書が必須であり、3万円以上の取引にはやむを得ない理由がない限り領収書が必要ですが、3万円未満ではその限りではありません。税務調査では、領収書をほとんど紛失している場合、悪印象を与える可能性があるため、領収書はしっかりと管理することが重要です​​。

結論として、銀行振込の際は領収書がなくても、適切な管理と記録を行うことで税務処理が可能です。ただし、経費として認められるためには、支出の妥当性を示す客観的な証拠が必要になります。領収書やその他の書類を適切に管理し、経費精算の際に問題が生じないよう注意しましょう。

>>領収書の日付なしでも大丈夫?

銀行振込の場合も代金受領者が求めれば領収書の発行義務が生じる

銀行振込の際に代金受領者が領収書の発行を求められる場合、その義務が生じることについて、深く掘り下げてみましょう。銀行振込による取引では、対面でのやり取りがないため、領収書の直接的な交換が行われないことが一般的です。しかし、これは領収書が不要であるという意味ではありません。実際には、支払いを行った側が領収書の発行を請求する権利を有しており、受領側はその請求に応じて領収書を発行する義務があります​​​​​​。

特に民法第486条では、弁済を行った者は、その弁済と引き換えに受領者に対して受取証書の交付を請求することができると定められています。この受取証書とは領収書のことを指し、これにより代金の受領者は領収書を発行する法的な義務を負うことになります。ただし、重要な点として、一度発行された領収書の再発行に関しては義務がないため、紛失や破損の際には再発行を拒否される可能性があります​​。

銀行振込の場合、振込み明細書や預金通帳の記録などが領収書の代わりとして使用できるケースもあります。これらの書類は、税務上の証明として受け入れられ、支払いの事実を示すために有効です。しかし、どうしても領収書が必要な場合は、取引の受領者に対して発行を請求することが可能です​​。

ペーパーレス化が進む現代において、紙の領収書が直接手に入らない場合も増えています。そのため、電子メールで送付される領収書や、オンラインでアクセス可能な取引の確認画面なども、領収書の代用として認められるようになっています​​​​。

銀行振込における領収書の取り扱いについては、取引の性質や税務の要件に応じて様々な対応が可能です。しかし基本的には、支払いの受領者には領収書を発行する義務があるため、必要に応じて適切に請求することが大切です。

>>領収書を書くときに「上様」でと言われたら?

領収書を発行する際の注意点

領収書を発行する際には、いくつかの重要な注意点があります。まず、金額は改ざんを防ぐために数字を3桁ごとにカンマで区切り、数字の頭には「¥」または「金」を、末尾には「‐」または「也」を記載することが推奨されます。但し書きには取引の内容を具体的に記載し、曖昧な表現は避けるべきです。領収書を発行する人の名前あるいは会社名、さらに住所や連絡先も記載することが求められます​​。

宛名に関しては、支払者の氏名や企業名を正式名称で記入します。略称を使うべきではなく、特に「(株)」のような表記は避けるべきです。金額については、税込み金額を記載し、見やすいよう3桁ごとにカンマを入れることが大切です。ただし書きには提供した商品やサービスの内容を具体的に記述し、曖昧な表現を避ける必要があります。発行者の住所と氏名も記載し、押印は日本のビジネス習慣上推奨されていますが、必須ではありません​​。

レシートも領収書として通用する場合がありますが、レシートには宛名の記載やお店のハンコなどがないことが一般的です。それでも、取引の相手や購入した品名、日時、取引金額が詳しく記載されるため、証拠能力は手書きの領収書より高いとされています​​。

また、領収書には確定申告時の経費の証拠となるため、法律に定められた保管期間、通常は「その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間」を守って保管する必要があります​​。

これらの点を押さえ、正確で誠実な領収書の発行を心がけることが、ビジネスの信頼性を高めるうえで非常に重要です。

>>領収書のハンコを押し忘れた場合

振込手数料はインボイス不要ですか?

振込手数料のインボイス制度における扱いについては、事業者間での処理が煩雑になることが懸念されていますが、いくつかの対策が講じられています。買手が振込手数料を負担する場合、金融機関から適格請求書を受け取る必要がありますが、特定の条件を満たす事業者は、1万円未満の課税仕入に関する適格請求書の保存が不要となるため、帳簿の記載と保存のみで仕入税額控除が可能です​​。

取引先に振込手数料を負担してもらうためには、新規取引先とは契約前に、既存取引先とは直接交渉を行い、振込手数料の負担に関する合意を得ることが推奨されます。ただし、振込手数料に関する取り扱いは、インボイス制度導入後も変わらず、基本的には買い手側の負担が原則です。ただし、契約によっては売り手側が負担するケースもあり、その場合の処理方法は事業者によって異なります​​。

インボイス制度下では、少額の返還インボイスの交付義務が免除される措置が講じられています。これにより、1万円未満の値引きについてインボイスの交付が不要となり、事務負担の軽減が図られています。また、売り手負担の振込手数料に関しても、インボイスの交付が不要となる場合がありますが、これは事業者の事務負担の軽減を目的とした措置です​​​​。

インボイス制度における振込手数料の扱いに関しては、事前に取引先との合意や、適格請求書の取り扱いに関する理解が必要です。また、事務負担の軽減を図るための補助金制度などの利用も検討する価値があるでしょう​​。

振込手数料は誰が負担するのですか?

振込手数料の負担に関しては、民法第485条により、基本的には債務者(発注者)が負担するのが原則とされています。これは、債務の履行に伴う費用は支払う側が負担するという考えに基づいています。しかし、この原則には例外も存在し、双方が合意により振込手数料を債権者(受注者)が負担すると決めることも可能です​​​​。

実際のビジネス取引では、振込手数料の負担に関する取り決めを契約書に明記することが推奨されます。また、請求書に振込手数料の負担について記載することで、認識の齟齬を避けることができます。振込手数料を支払う側に負担してもらう場合、「恐れ入りますが振込手数料はお客様の負担でお願いいたします」という文言を請求書に添えると良いでしょう​​。

また、振込手数料の負担を依頼する際には、適切な手段を用いて丁寧に案内することが大切です。メール、文書、電話などの手段を選択し、相手に失礼のないような表現を心がけましょう。特に新規の取引先や長期にわたる取引関係においては、このような細心の注意を払うことがトラブルを防ぐ鍵となります​​。

実務上の注意点としては、当事者間での合意が重要であり、契約書などに振込手数料の負担に関する条項を含めることで、後のトラブルを避けることができます。合意がない場合には、債務者が負担するのが一般的ですが、事前に話し合いを持ち、両者の合意のもとで手数料の負担者を決定することが望ましいです​​。

振込手数料を引かれた場合の領収書の書き方

今回の記事では、振込手数料が引かれた場合の領収書の書き方について解説しました。振込手数料の扱いに関しては、受け取った金額を記載し、振込手数料に関する注記を添えることが大切です。このまとめが、領収書の正確な作成に役立つことを願っています。領収書は、取引の信頼性を保つために重要な文書です。正しい領収書の書き方をマスターして、ビジネスの透明性と信頼性を高めましょう。 ​

項目 内容
領収書の基本構成 ・日付
・金額
・但し書き
・宛名
・発行者情報
・収入印紙(必要な場合)
金額の記載 受け取った金額を明記し、改竄が難しいよう工夫する
但し書きの記載 支払いの目的や内容を具体的に記載する
宛名の記載 支払いを行った企業名や個人名を正確に記載する
収入印紙の貼り方 5万円以上の取引では収入印紙が必要で、正しく消印する
発行者の記載 企業(氏名)の正式名称、住所、電話番号、認印または社判を記載する
振込手数料の扱い 振込手数料を引かれた金額を記載し、振込手数料に関する注記を添える